交通事故治療での社会保険の使用

交通事故で病院に行くと、「健康保険 は使用できません」と言う 病院があるようですが、それは医療機関側の認識不足です。

交通事故でも 健康保険 は使えます。

第三者 の行為(交通事故)によって ケガ をした場合は、必要な手続きを行うことで 健康保険は使用できます。

必要な手続きとは、以下の書類を提出することです。

第三者行為による 傷病届

事故証明書 ( 人身事故 )

手続きを行ったら 健康保険での適用が受けられます。

労災保険に入っている場合は、仕事中や通勤中 の事故として労災保険 が受けられます。

ですが、ここで問題が。
加害者 から 治療費 を受け取ったり、示談 を済ませたりすると 国保の使用はできません。
ですので、社会保険を使いたいときは、
必ず事前に 社会保険の窓口 で相談をするようにしてくださいね。

当院は交通事故治療を得意としています。

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

交通事故について詳しくはこちら

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