交通事故の医療費は加害者の負担になるの?

今回は「よくあるご質問」にお答えしたいと思います。

原則、第三者 の行為によってケガをした(交通事故治療)場合は、被害者に過失がない限りは加害者が全額負担します。

国民健康保険 を使って治療した場合は、医療費の7割 を国民健康保険が支払い、被害者に代わって加害者に請求します。被害者は残りの 3割 を示談が済むまで自分で払うことになります。

そうなるとお金に困ることがありますよね・・・
注意しておかなければらないのは、こうした状況下で加害者側の保険会社が 示談を急かしてくることがあるという点です。
ここで注意したほうが良い点は、絶対に焦って示談に応じてはいけませんという事。

示談 が成立すると、示談の内容が優先され、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあるからです。
ですので、示談をする場合は 示談書に
「国民健康保険からの求償 については、加害者がその 求償分 を別途支払う事」という内容を盛り込むようにしてくださいね。

当院は交通事故治療を得意としています。

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