今回も
交通事故の後、覚えておいた方が良いのでは?
という言葉、手続きなどをご紹介させていただきますね。
等級認定を受ける手続きとしては、次に二通りがあります。
・自賠責保険に直接請求する被害者請求
・任意保険会社が治療費一括払いの流れの中で行う事前認定
自賠責保険会社あるいは任意保険会社が、一件資料を損害保険料率算出機構に提出し、損害保険料率算出機構の判断に基づいて、後遺障害の等級認定をします。
自賠責保険においては、等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っても、等級認定されない限り、賠償の対象とはなりません(自賠責上の後遺障害等級認定が非該当でも、裁判で後遺障害としての賠償が認められた例はあります)。
後遺症が残っている場合、適正な賠償を受けるには適正な後遺障害等級認定が前提となります。
では交通事故で負ったケガ等のうち、どういったものが「後遺障害」として賠償の対象になるのでしょうか?
コレは次の機会にご説明させていただきますね。
当院は交通事故治療を得意としています。