自転車で車と接触した③

知っておいていただきたい事ですが、

交通事故にあった際の事故割合は、【歩行者や自転車 対 車 】であれば通常は【 0 対 10 】となります。

しかし、近年自転車の走行マナーの悪さが取り上げられている関係もあり、

信号無視・二人乗り・携帯を使用していた・傘差し運転・飲酒・無灯火、などなど自転車の交通ルールを違反していて車と接触した場合は、事故割合は自転車側が大幅に不利になります。

必ずしも 【対自動車】で【自転車】が弱者とはならないということです。

過去の事例では、飲酒・改造自転車・無灯火の3つを追及され 5 対 5 の事故割合になったケースもありました。

そうなると、自転車は基本的には保険に入っていませんから、車の修理代や運転手の通院代を折半して請求される事になります。自分は車に接触されて怪我をしたのに逆に数十万を自腹で支払うなんて事も。

しかも自分の自転車の修理代も半分しか支払ってもらえません・・・

数年前の裁判では、【自転車とバイク】事故で、バイクの運転手が死亡。
しかし、自転車側の違反を追及され自転車の運転手は【業務上過失致死】に問われ有罪判決がでた事例もあります。

自転車ルールが特に悪い大阪。自転車同士の事故も増えています(自転車同士は保険がありませんからもめる事間違いなしです)

「車が止まってくれるだろう」とか「向こうがよけてくれるだろう」と思い込んだ運転は危険です。

車の運転手からは、思っているほど自転車や歩行者の姿は見えていないものです。交通事故は起こらない方が絶対にいいものなので、車・自転車・歩行者のそれぞれがお互いに注意する事で少しでも事故を減らしましょう!

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

交通事故について詳しくはこちら

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