主婦の休業補償①

【主婦の休業補償】についてお話させていただきます。
主婦も休業補償を受け取れる事をご存知でしょうか?

そもそも休業補償とは、交通事故の被害に遭い仕事が出来ないほどの肉体的・精神的な傷害を受けた際に仕事を休んだ場合の補償として支払われます。

自営業者・会社員・専業主婦が該当します。(無職・学生には適用されません)

お勤めをされている方であれば勤務先に休業補償証明書を発行してもらい、実際に仕事を休んだ日にちに対して、直近3ヶ月の給与所得を元に日割り計算された金額が支払われる事になります。(定額1日5700円 高額所得者は所得に応じ上限1日19000円までで支払われます。)

主婦の場合は、家族構成などを確認し主婦業として1日5700円が実通院日数に対して支払われる事になっています。

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

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