むちうちの怖さ③

むちうちにもとても重度なむちうちもあります。
その場合、むち打ち症を負ってしまって後遺症が残ってしまう事もあります。

その際は病院で後遺症認定を受ける事になります。
※今まで通院もしていなかった病院に突然来院して『後遺症認定してくれ』といってもそれまでの症状の経過もわからないので認定はしてもらえません。(その為にもそれまでの病院への通院が重要)

後遺障害の等級は、14級か12級に分類されます。
〇14級  局部に神経症状を残すもの
〇12級  局部に“頑固な”神経症状を残すもの

実際のところ、自覚症状だけでは後遺症と認定される事は難しいのが現実です。
また、後遺症認定自体もなかなか認定されない様です。

認定されるには、
〇病院でのレントゲン画像に異常が認められる場合には14級として
〇画像には異常所見が認められないが、機能障害が残ってしまった場合などは12級として

認定されるようです。

後遺症認定を受ける際には【行政書士】などの専門家へ頼むと良いでしょう。
その場合、当院でご紹介させていただくことも可能です。

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