いよいよ施行!危険なあおり運転を厳罰化!

あおり行為が万一、人身事故に結びつけば「危険運転」の対象とります。
道路交通法と自動車運転死傷行為処罰法が改正され、あおり運転に対する厳しい罰則が適用が開始します。

2017年、東名高速道路にてあおり運転により悲惨な死亡事故が発生して社会問題になったことを受けて、
警察の取締りを強化するとともに、政府は罰則強化と危険運転致死傷罪を適用するため、法令改正がすすめられてきました。

この法改正により、これまで明確な定義がなかった「あおり運転」が、
悪質な道交法違反=「妨害運転」行為として新たに規定され、
罰則も最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、酒気帯び運転や酒酔い運転に匹敵する厳しさとなります。

 
危険運転の規定に「あおり運転」行為の2類型が追加されます。
死傷事故発生時に危険運転致死傷罪が適用されると、死亡事故では最長で20年の懲役で起訴されることになります。

更に、妨害運転は1回違反するだけで免許取消処分を受けることになり、職業ドライバーであればすぐに仕事を失うことになりますので、
この法改正に注目し安全運転を心がけるとともに、従業員やご家族など運転者への指導を強化してください。

●改正道路交通法は6月10日に公布されました。6月30日に施行されます。、
  
●改正自動車運転死傷行為処罰法は6月12日に公布されましたので7月2日に施行されます。

【道路交通法改正】

あおり運転=妨害運転違反の創設
他の車両の通行を妨害する目的で 以下のような行為を交通の危険を生じさせるおそれのある方法をした場合は

●通行区分違反(対向車線の逆走等)
●車間距離を詰める
●急ブレーキをかける
●不必要なクラクション
●急な進路変更(割込み)
●ハイビーム威嚇の継続
●乱暴な追越し、左からの危険な追越し
●幅寄せや蛇行運転
●高速道路での最低速度違反
●高速道路での駐停車 等

【改正前と改正後の罰則の変更点】
◆罰則
[改正前]
・車間距離不保持違反
・急ブレーキ禁止違反
・追越し方法違反
・警音器使用等違反
・駐停車違反 等を適用
・道路交通法第119条
・道路交通法第120条等を適用

〇罰則
一般道路は、5万円以下の罰金
高速道路では、3月以下の懲役または5万円以下の罰金
(車間距離不保持の場合)

[改正後]
①妨害運転(交通の危険のおそれ)
 上記のような違反行為を交通の危険が生じるおそれがある方法で行った場合は「妨害運転」
〇罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

②妨害運転(著しい交通の危険)
 ①の妨害運転をして高速道路上で相手の自動車を停止させたり、その他、道路における 著しい交通の危険を生じさせた場合
〇罰則
5年以下の懲役または100万円以下の罰金

◆道路交通法
[改正前]
・道路交通法第119条
・道路交通法第120条等を適用
[改正後]
・道路交通法第117条の2の2 第11号
・道路交通法第117条 第6号等を新設

◆違反点数・反則金
[改正前]
車間距離不保持(一般道)1点 
  普通車反則金 6,000円

車間距離不保持(高速道)2点 
  普通車反則金 9,000円
急ブレーキ禁止違反   2点
  普通車反則金 7,000円
追越し方法違反     2点
  普通車反則金 9,000円
[改正後]
妨害運転は、反則通告制度の対象にはならない(反則金は適用されない)かわりに行政処分が科されます

①妨害運転(交通の危険の恐れ)の場合
 違反点数 25点 → 即、免許取消処分 (欠格期間 2年/前歴なしの場合)

②妨害運転(著しい交通の危険)の場合
 違反点数 35点 → 即、免許取消処分 (欠格期間 3年/前歴なしの場合)

◆免許の仮停止処分
[改正前]
あおり運転事故でも、飲酒運転やひき逃げ、携帯電話違反等がない場合は仮停止にはならない。
[改正後]
妨害運転(著しい交通の危険)をして、交通の危険を生じさせ、死傷事故を起こした運転者は、運転免許の効力仮停止の対象に含める

【同乗者について】
あおり運転の同乗者などに対しても行政処分を科されます。
妨害運転をそそのかした者にも「重大違反そそのかし」に含まれ、免許取消しの処分が行われます。
欠格期間は最低で2年。ただし、違反点数は加算されない。
そそのかしは、運転前に運転者にあおり運転を指示した上で車に乗らなかった者など同乗者以外にも適用されます。
免許がない者は欠格期間中、免許を取得できなくなります。

次回は7月2日施行の「自動車運転死傷行為処罰法の改正」について詳しく載せたいと思います。

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