交通事故の損害賠償◆加害者に請求できるもの①積極損害

今回は交通事故に巻き込まれたときに、
加害者に請求できる損害賠償について書きます。

・自動車損害賠償保障法 3 条
・民法 709 条 の不法行為

に基づいて

加害者に「損害賠償請求」をすることができます。

人身事故に遭った際に、被害者 が 加害者 へ請求できる損害賠償は

①積極損害 ( 治療費etc… )
②消極損害 ( 仕事を休んだ分の損害etc… )
③慰謝料 ( 精神的・肉体的苦痛に対する損害etc… )
④物損 ( 壊された物に対する損害etc… )

などがあります。

①積極損害は
たとえば

・治療費用
・診察費用
・リハビリ費用
・入院費用
・入院雑費用
・手術費用
・介護費用
・付添看護料
・通院交通費
・通勤交通費
・葬儀費用

などなどです。

他には医師の指示がある場合には

・針灸 ・ マッサージ ・ あんま費用
・形成治療費
・温泉治療費 ( 医療機関付属施設のみの適用 )
・車椅子、義足など器具の購入費

も含まれます。

ただしすべて請求ができるか・・・というと
適用外になってしまう恐れもあるので
必ず専門家に相談することが重要となってきます。

とりあえず 領収書 などは示談が成立するまで必ず保存しておくようにしてください。

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

交通事故について詳しくはこちら

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