交通事故の損害賠償◆加害者に請求できるもの②消極損害

今回は交通事故に巻き込まれたときに、
加害者に請求できる損害賠償について書きます。

前回は

①積極損害ついて書きました
http://www.yuu-sekkotsuin.com/blog/2016/02/post-942.html

今回は
②消極損害 ( 仕事を休んだ分の損害etc… )

交通事故で怪我をすると、
お仕事にも影響が出ることがありますよね。

たとえば、アルバイト、パートなどをしている人が、
骨折で仕事を休まなければならなくなったら、
収入が減ってしまいますよね。

このように 「事故に遭わなければ、被害者が本来得られたと予測される利益」
のことを 消極損害 といいます。

具体的には

・ 休業損害 ( 仕事を休んだ分の損害 )
・ 後遺障害慰謝料 ( 障害に対する慰謝料 )
・ 逸失利益 ( 事故で失った利益 )

などです。

交通事故にあって怪我をして会社を休まなければならなかったら、
「休業損害」を請求できます。

その怪我が治らずに後遺症として残ってしまったら、
「後遺障害」に対する慰謝料など請求できるということです。

他には
被害者が死亡した場合は、その家族などが「逸失利益」を損害として請求することができます。

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

交通事故について詳しくはこちら

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