交通事故治療で使用する自由診療

今回はよくあるご質問を紹介させていただきます。

「交通事故治療で使用する自由診療」についてです。

どんな時に使用すればいいの?という事を聞かれるのですが、

加害者が 任意保険 と 自賠責保険 の両方に加入していて、
自分に過失がない場合は 自由診療 でも構いません。

自由保険 であれば、社会保険では受けられない高度な治療も受けることができます。

ですが
ココで注意しなければならないことがあります。

相手の保険会社の担当者に
「○○医院さんで治療をしますよ」
と報告する必要がありるのです。

勝手に病院に行って治療をしてもらって、後から加害者の保険会社に連絡するのではなく、
事前に連絡をしておくのが必要だという事です。

使用される際は
充分にご注意くださいね。

当院は交通事故治療を得意としています。

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

交通事故について詳しくはこちら

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