「ゾーン30」ってしっていますか?

生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として平成23年から推進している対策で、
区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、
ハンプの設置等の対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、
ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図るものです。

■生活道路対策の必要性

大阪府下における交通事故の発生は、自動ブレーキやアシスト搭載車の増加もあり、年々減少傾向にありますが、
生活道路と呼ばれる車道幅員5.5メートル未満の道路では
歩行者と自転車の方が死傷する割合が高く、全体の4割以上を占めており、交通安全対策が課題となっています。

大阪府警の調べによると
R1年度の交通事故発生件数では
全体の交通事故発生件数は30358件に対して
車幅5.5m未満の交通事故は10511件と
実に交通事故の3分の一は道幅の狭い生活道路で起きていることがわかります。

そこでゾーン30の取り組みをご紹介します。

■なぜ30キロ規制なのか?
自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30キロを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇します。
このため、生活道路を走行する自動車の速度を時速30キロ以下に抑制することとしたものです。

■どのような区域を「ゾーン30」として整備しているのか?
交通量・交通事故の発生状況等をもとに、主として生活道路や通学路が集まった区域に「ゾーン30」の整備を進めています。

■「ゾーン30」はどれくらい整備されているのか?

「ゾーン30」は平成23年に開始後、令和元年度末までに全国で3,864箇所を整備しています。
大阪府内においては、238箇所を整備しました。

■ 「ゾーン30」の整備効果はどうなのか
平成25年度及び平成26年度に大阪府内で整備した「ゾーン30」43地区のうち、道路管理者と連携した取組を行った13地区においては、
整備前後の各1年間における交通事故発生件数を比較したところ28.3パーセントの減少が見られ、交通事故防止に効果があることが確認されています。

■その他の取り組みは?
大阪府内では主に区域内の最高速度30キロメートル毎時の区域規制や、路側帯の設置・拡幅、車道中央線の抹消、カラー舗装やイメージハンプ及び交差点マーク等の設置を実施しています。
今後は、ゾーン内における更なる速度抑制や通過交通の抑制を図るため、ハンプや狭さくといった物理的なデバイスの設置を取り入れた「ゾーン30」の整備を推進しています。

生活道路での交通事故について、対策が進んでいることはわかりました。
しかしながら、設置数をみると、全国の5.5m以下の道路は無数にあり、まだまだ一部であると言えます。
ゾーン30の道路はもちろん、生活道路を走行中、スピードに気を付け、細い横道からの飛び出しや、カーブ時のミラーの確認などしっかり行い
安全運転をこころがけてください

当院は

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土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

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