【豆知識】自転車の走行違反に対する罰則

自転車は気軽で便利な乗り物ですが、皆さんもご存じの通り道路交通法ではあくまでも軽車両と定められる車両となることから、ルールを無視した運転をした場合は違反となり、
罰金や罰則も定められています。また事故を起こしたときも同様で、加害者になってしまったときには、被害者に対する賠償義務が発生することもあります。
日頃からルールを守り、歩行者に配慮した安全運転を心がけることが大切です。
そして、2015年に施行された改正道路交通法により、悪質な違反を繰り返す運転者には講習が義務化されています。
自転車の運転に関して、信号無視などの一定の危険行為(詳細は下記を参照)を反復した者が、更に自転車を運転して交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、
自転車運転者講習の受講を義務付けることとなりました。
受講の命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。対象者は14歳以上で、表1に掲げた違反行為を3年以内に2回以上反復して行なった自転車運転者に対して、
公安委員会から自転車運転者講習の受講命令が発せられます。

自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【14類型】(道路交通法施行令第41条の3)
1 信号無視【第7条】
2 通行禁止違反【第8条第1項】
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【第9条】
4 通行区分違反【第17条第1項、第4項又は第6項】
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【第17条の2第2項】
6 遮断踏切立入り【第33条第2項】
7 交差点安全進行義務違反等【第36条】
8 交差点優先車妨害等【第37条】
9 環状交差点安全進行義務違反等【第37条の2】
10 指定場所一時不停止等【第43条】
11 歩道通行時の通行方法違反【第63条の4第2項】
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【第63条の9第1項】
13 酒酔い運転【第65条第1項(第117条の2第1号に規定するものに限る)】
14 安全運転義務違反【第70条】

自転車を対象とした罰則もご覧のように数多く定められています。違反が確定すれば、罰則に従って罰金の支払い、もしくは懲役が科せられます。
「併走の禁止」など、普段何気なく行っている事象も含まれますので注意しましょう。
また、自転車は先でも述べたように軽車両となるので、自動車と同じ標識が適用される場合があります。
一旦停止や進入禁止、徐行などの禁止事項に加えて、踏み切りや学校、幼稚園、保育園ありなどの注意標識も対象となります。
その他、自転車専用や自転車横断帯など、自転車に対してのみの標識もありますので、注意して確認し、運転をするようにしましょう。
今回は、自転車の違反について書いてみましたが、違反をするということは同時に大きな交通事故にも繋がることになります。
自転車による死亡事故など、ニュースでも大きく取り上げられ、目にする機会も増えてきました。
お互いが注意をして、思いやりのある運転を心がけることができれば違反も少なくなり、交通事故の発生を抑えることになります。
皆で交通事故事故のない世界を創っていきましょう!

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