交通事故のとき、同乗していた人の治療費は?⑤

前回交通事故のとき、同乗していた人の治療費について
①自賠責保険
②任意保険
③「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」の範囲
④自分が交通事故車両の同乗者だったら

について書きました。
前の記事のとおり、任意保険での同乗者の補償は、ドライバーと同乗者の関係や事故の状況などで変わってくることがわかります。

では、同乗者で任意保険の補償が受けれるものはどういうものなのでしょうか?

◆搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、車に乗っていた人すべてを対象とした保険です。
加入しているなら、自分が運転していなかった場合でも、自分が運転していたときでも、
補償を受けられますから、
交通事故が起こったら忘れずに搭乗者傷害保険についても確認するべきです。

※「搭乗者」という言葉は、「同乗者のことを意味している」と解釈されがちですが、ドライバー本人も車に乗っているわけですから「搭乗者」に含まれます。

搭乗者傷害保険に入っている人が、車に乗っていて事故が起こったら保険の適用を受けられます。
これは、事故の損害賠償の結果には関係がありません。

ただし、交通事故のとき、保険会社は進んで搭乗者傷害保険の支払いの相談をしてこないことがあります。
これは保険会社が支払いをしたくないためだと考えられますが、
おとなしくしていてもいいことはありませんから、
交通事故のときは、搭乗者傷害保険の請求を積極的に行っていくほうがいいでしょう。

もともと、搭乗者傷害保険は他の自動車保険とセットで入っていることが多いですし、
加入していることを忘れてしまう人がたくさんいます。
車に乗っていて事故が起こったときは、自分が運転していたかどうかに関係なく搭乗者傷害保険の適用を受けられるかどうかを忘れずに確認しましょう。

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

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