自賠責保険について

今回は当たり前に知ってるようで、中身をよくしらない方が多い自賠責保険について書きます。

自賠責保険とは
(自動車損害賠償責任保険)

自賠責保険は、俗に「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイクを運転する時に、法律で加入することが義務付けられている(強制されている)保険です。
自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。 自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれています。 この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。 対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などをいいます。 つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。 もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。 偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。 以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。
・死亡・・・ 3,000万円
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害・・・程度に応じて 75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円
*金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。
このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、これだけでは十分な補償とはいえません。
そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。
なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。
簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。
もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。
ですから、ほとんどの場合、賠償責任が発生することになります。

自賠責保険の特徴

◇ 自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)
 物損事故は対象外
◇ 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
◇ 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
◇ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない

自賠責保険に加入しなかったら…

自賠責保険は、法律で義務付けられた保険なので、未加入の場合には罰則があります。また、加入していても、自賠責保険証明書を携帯していないだけで罰せられます。
(250cc以下のバイクは、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼らなければなりません)
■自賠責保険の罰則
未加入 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 免許停止処分(違反点数6点) 証明書不携帯 30万円以下の罰金

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