交通事故治療◆保険の種類③

健康保険や労災保険を使うと、加害者は治療費を払う必要はなくなるのですか?
という質問をいただくことがあります。

答えは「NO」

被害者が健康保険や労災保険を利用した場合は、
国や健康保険組合が、加害者や加害者の加入する自動車保険に請求を行います。

もし、被害者側にも過失がある場合は、
その過失分を被害者が自己負担することになるので注意しましょう。

この場合は、健康保険や労災保険を利用しておくと自己負担の軽減につながりますよ。

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

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