交通事故の基礎知識①事故の種類

1.物損事故とは・・・

怪我人はなく物を壊すだけの事故 のことです。
たとえば、自動車を運転していてガードレールにやポールにぶつかり壊したとします。

運転をしていた本人が怪我をしたとしても、
他に怪我をした人がいなくて全ての過失や責任などが運転者自身にある場合は、

『単独事故』として扱われます。

自分で自分に損害を与えているわけですから、

『自損事故』とも言いますね。

損害が物だけなので、
『物損事故』とも言います。

しかし、こういった『単独事故』でも
事故を起こした際に後続車両があなたの車に追突して来たり、
事故を起こした車を避けようとして別の事故を起こしてしまうこともあります。

こうしたものを 【二次災害】 といいますが、

このような二次災害を防ぐには警察が来るまでの間、三角停止板 や 非常灯 などを使い、
事故を起こして停車していることを他の車に知らせましょう!

特に、高速道路でやむなく駐停車する場合は、三角表示板や停止表示灯で知らせることが義務付けられています。

三角停止板を車に乗せる義務はありませんが、知らせる義務はあるので万一に備えて車に入れておくとよいです。

設置する際は、車の後方 50 メートル以上を目安にします。

設置のために道路を歩いて移動する際も、安全反射ベストを着用して移動すると安心です。

以上が物損事故についてですね。

2.人身事故とは・・・

他人を怪我させてしまった事故 のことです。

人を怪我させてしまったり死亡させてしまうと、その後の対応は1の物損事故とは大きく異なってきます。

交通事故に巻き込まれた人は 「被害者」 と呼ばれますが、
被害者の怪我が軽症であればまだ不幸中の幸いだと思いますが…

体に傷が残ったり、後遺障害が残ったり、あるいは死亡させてしまった場合は、
被害者側も加害者側も共に、精神的・社会的・経済的な負担を強いられることになってしまいます。

一つの事故で人生が狂ってしまうなんてことも十分にありうるので、
日頃から安全運転を心がけることが大切ですね。

交通事故治療についてはこちらをご覧ください。

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

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