交通事故後の後遺障害の等級及び限度額:第十級

今回は「後遺障害の等級及び限度額 第十級」についてです。
この場合、第一級〜第十四級までありますので、各級毎に説明させていただきます。

【第十級】

・一眼の視力が〇・一以下になったもの
・正面を見た場合に複視の症状を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
・十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
・一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
・一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
・一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
・一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

※第十級の場合の保険金(共済金)額は461万円

【備考(注意)】

・視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
・手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
・手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
・足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

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