治療期間について①

今回は治療期間についてお話します。
「初めて交通事故に遭ったがどれぐらいの期間通院したらいいのかわからない」というご質問を受ける事があります。

簡単な目安ですが、
交通事故の被害者は『事故による痛みが無くなるまで通院する事が出来ます』

これは、交通事故によって無駄に怪我をさせられたわけですから、身体が原状回復するまで通院する権利があります。

交通事故により怪我をされた時には、
『交通事故を起こした時にするべきことは?③』でご説明させていただいた通り、まず病院で診断を受け診断書を発行してもらい警察に提出して人身事故として処理してもらう必要があります。

人身事故として処理してもらう事で自賠責保険などを使い補償を受ける事が出来ます。

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

交通事故について詳しくはこちら

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