交通事故の損害賠◆加害者に請求できるもの④物損

今回は交通事故に巻き込まれたときに、
加害者に請求できる損害賠償について書きます。

前回は

③慰謝料について書きました
http://www.yuu-sekkotsuin.com/blog/2016/02/post-944.html

今回は
④物損の賠償について書きます。

物を壊されたことに対する、損害賠償請求ができます。

損害賠償とは、壊れたものについて弁償 してもらうということです。

たとえば・・・

•修理可能な場合は 修理代
•廃車の場合は、車の 買い換え費用
•車が使えなかった期間の 営業補償 ( 代車代 )

などを相手方に請求することができます。

ただし
現在の車の市場価値をもとに現在の価格を算出されますので
新車を購入するからといって全額補償されるわけではなく
市場価格が上限となります。

当院は

平日8時まで受け付け!

土曜日・祝日も午後6時まで診療!
また交通事故専門家が交通事故後の治療、保険の相談などにも対応!!

交通事故について詳しくはこちら

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